生活習慣病管理料への移行のお知らせ
特定疾患管理料から生活習慣病管理料への移行について
厚生労働省は2024年6月1日より診療報酬を改定します。
この度の大幅な診療報酬改定に伴い、これまで糖尿病・高血圧症・脂質異常症のいずれかを主に治療している患者様に算定していた「特定疾患療養管理料」から、個人に応じた療養計画に基づき総合的な治療管理を行う「生活習慣病療養管理料」へ移行するよう厚生労働省から指示がありました。
この改定では、医師が患者様個々に応じた目標設定、食事や運動に関する具体的な指導内容、検査結果等を記載した「生活習慣病療養計画書」を作成することで、患者様と達成目標を共有し、より良い治療につなげてまいります。
療養計画書作成にあたり、初回のみ患者様のご署名が必要になりますので、ご理解・ご協力のほどよろしくお願いいたします。
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